令和2年度クリーニング師研修・業務従事者講習について
クリーニング師はクリーニング業法(第8条の2第1項)に基づき、資質の向上を図るため、厚生労働大臣の定める研修を、3年を超えない期間ごとに受けなければならないこととなっております。
またクリーニング所営業者は、クリーニング業法(第8条の3)に基づき、クリーニング所の業務従事者に対し、業務知識の習得及び技能向上を図るため、厚生労働大臣の定める講習を、3年を超えない期間ごとに受けさせなければならないこととなっております。
●令和2年度の研修・講習日程が決まりました
区分
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日時
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場所
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1型クリーニング師研修
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令和2年10月4日(日)午後1時~午後5時
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米子コンベンションセンター
(米子市末広町294)
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1型業務従事者講習
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令和2年10月4日(日)午後1時~午後5時
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米子コンベンションセンター
(米子市末広町294)
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2型クリーニング師講習
(通信制による) |
受講申込受付期間 令和2年10月5日(月)~
10月16日(金)
レポート提出期限 令和2年11月9日(月) |
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2型業務従事者講習
(通信制による) |
受講申込受付期間 令和2年10月5日(月)~
10月16日(金)
レポート提出期限 令和2年11月9日(月) |
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