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障がいのある人への合理的配慮の義務化

令和6年4月1日より、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
これは、障がいのある人に対して
・正当な理由なく障がいを理由としたサービス提供の拒否
・サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限する
・障がいのない人には付けない条件を付ける
などの行為を禁止するものです。

詳細は「周知用リーフレット(内閣府作成)」でご確認ください。