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インボイス制度に係る支援措置があります

消費税のインボイス制度について、様々な負担軽減措置が講じられることになり次のような支援措置があります。

◇免税事業者から課税事業者になる方
(対象要件あり)
納税額が売上税額の2割に軽減の特例
売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できる
持続化補助金の補助上限額が一律50万円加算
補助上限50~200万円(補助率2/3以内)がインボイス発行事業者の登録で50万円プラスとなり100~250万円

 

◇既に課税事業者の方
(対象要件あり)
IT導入補助金について補助下限額が撤廃  
安価な会計ソフトも対象
一万円未満の少額取引はインボイス不要
一万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる


◇すべての方

 

 

少額な値引き・返品は対応不要
一万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる
登録申請、4月以降でも制度開始時に登録可能

 

詳しくはリーフレットをご覧ください。

インボイス制度の支援措置
インボイス制度の解説