経営、融資、税務、経理、衛生など経営全般にわたる相談を受け付けています。
生衛業専門の経営指導員が相談を受けます。また、専門家 (税理士)による相談も行っております。
常時、当センターにて相談を受けておりますので、皆様の都合に合わせた相談をご利用ください。
日 程 毎週月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
時 間 午前10時から午後 4時まで
電 話 0857-29-8590
場 所 鳥取市松並町二丁目160番地 城北ビル1階109
※なお、相談に当っては、ご持参頂きたい資料がございますので、予め電話でご確認ください。
生衛業を営む方へ自身による自己採点による簡単な経営診断をご利用いただけます。
下記のリンクをクリックして全国生活衛生営業指導センターサイトよりご診断ください。
全国生活衛生営業指導センター 経営自己診断 https://www.seiei.or.jp/advice/7.htmll
中国税理士会鳥取県支部連合会と覚書を結び、傘下の会員税理士さんに相談に乗っていただけます。
当面は融資相談者を優先しています。手続きは以下のとおりです。
生衛業の税務関係資料は下のボタンをクリックして全国生活衛生営業指導センターサイトよりご覧ください。
生活衛生営業の税務(令和4年11月) | https://www.seiei.or.jp/pdf2/R02zeisei.pdf |
消費税転嫁対策について(令和3年2月) | https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html |
生衛業の簿記 | https://www.seiei.or.jp/advice/6.html |
融資を貸し付ける組織は、当センターではなく「(株)日本政策金融公庫」または、公庫の代理店(※)ですが、当センターはお店の身近な存在として、融資の相談を行ったり、推薦書を交付する役目を担っております。
※公庫の代理店は、多くの銀行・信用金庫・信用組合・商工中金が担っています。
平成24年4月11日から金利の改定が行われ、下記の区分のとおり担保価値等に応じて金利設定が行われます。
金利の幅は主要金利一覧表のとおりですが、詳しくは最寄りの公庫支店に問い合わせてください。
1 保証人の有無にかかわらず、担保提供がある場合
2 担保提供が無く、保証人のみの場合
3 担保提供も保証人提供も無い場合
4 新規創業(税務申告2期を終えてない方)
なお、生活衛生営業改善資金(衛経)については従来通りです。
(株)日本政策金融公庫https://www.jfc.go.jp/
設備資金 | |
---|---|
業種 | 貸付限度額 |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、 食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容・美容業 その他公衆浴場業(注1) |
7,200万円 |
クリーニング業(注2) | 1億2千万円 |
興行場営業、サウナ営業 | 2億円 |
旅館業 | 4億円 |
一般公衆浴場 (2施設以上の場合) |
3億円 (4億8千万円) |
敷地更新・買取資金の場合 | (別枠)1億5千万円 |
●振興計画認定組合の組合員以外の生活衛生関係営業者(現に営んでいる者、独立開業、新規開業)を対象とする設備(店舗棟の新設、増改築、買い取り、機械器具等の購入等)資金の貸付です。店舗を賃借する場合の入居保証金、敷金及び権利金等を含みます。
●申込金額が500万円を超える場合には当センター理事長の推薦を受けることが必要です。
(注1)その他公衆浴場については、一般貸付におけるレジオネラ症対策資金および東日本大震災復興特別貸付、並びに生活衛生改善貸付における運転資金に限る。
(注2)クリーニング取次業については4,800万円
業種 | 貸付限度額 | |
---|---|---|
設備資金 | 運転資金 | |
飲食店営業、喫茶店営業 食肉販売業、食鳥肉販売業 氷雪販売業、理容・美容業 |
1億5千万円 | 全業種(注) 5,700万円 |
クリーニング業(注) | 3億円 | |
興行場営業、旅館業 | 7億2千万円 | |
一般公衆浴場 | 1億5千万円(一般貸付と別枠) |
●厚生労働大臣から振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員である会社または個人がご利用いただけます。
●振興設備貸付と振興運転貸付とがあり、申込む際には各生活衛生同業組合理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付が必要です。詳細は各生活衛生同業組合へお問い合わせください。
(注)クリーニング取次店については、設備資金、運転資金とも4,800万円。
業種 | 貸付限度額 |
---|---|
全業種(設備資金・運転資金の通算) | 2,000万円 |
●常時使用する従業員の数が5人以下の会社または個人の方がご利用いただけます。
●生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は生活衛生営業指導センター)の推せん書が必要です。
生活衛生経営安定貸付(セーフネット貸付)
◇ 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方がご利用いただけます。
経営環境変化資金
金融環境変化資金
●融資制度ごとに、それぞれお取扱期間が定められています。くわしくは、日本政策金融公庫の窓口までお問い合わせください。
●このほか、衛生環境激変特別貸付の融資制度があります。
事業安定等貸付(雇用安定資金)
◇一般貸付、振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。
その他の特例貸付
環境対策関連貸付(消防資金・アスベストの飛散防止等に必要な設備資金及び運転資金)
健康・福祉増進貸付(福祉増進資金、受動喫煙防止資金)
●受動喫煙防止資金の対象となる業種は、飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、一般公衆浴場業、サウナ営業です。
融資条件等詳細はこちらをご覧ください。
(株)日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/
名称 | 郵便番号 | 電話番号 |
鳥取支店 | 〒680-0834 | 0857-22-3156 |
米子支店 | 〒683-0812 | 0859-34-5821 |