鳥取県生活衛生営業指導センターとは
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下「生衛法」と略)に基づき鳥取県知事から設立認可された公益法人で、生活衛生営業の健全化を通じ衛生水準維持向上を図るとともに、生衛業の振興や衛生水準向上を通じ消費者利益を擁護するため活動しています。(昭和59年2月15日設立認可)
平成12年4月に法律が改正され、当法人も名称を変更。
公益法人三法の施行に伴い、平成24年4月1日公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センターへ移行しました。
鳥取県生活衛生営業指導センターの組織
公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター | |
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設立年月日 | 昭和59年2月15日(公益財団移行年月日 平成24年4月1日) |
所在地 | 〒680-0801 鳥取市松並町2丁目160番地 城北ビル1階109号 |
評議員 | 8名 |
役員 | 理事長(代表理事) 松本 正嗣(公衆浴場業) 副理事長(執行理事) 福間 英年(理容) 副理事長(執行理事) 鴨河 猛志(クリーニング) 常務理事(執行理事) 小畑 正一(指導センター) 上記以外の理事4名、監事2名 |
職員 | 事務局長兼経営指導員 1名 経営指導員 1名 事務職員 1名 |
営業日・時間 | 毎週月曜日~金曜日(午前8:45から午後5:30) (祝祭日及び年末年始を除く) |
電話番号 | TEL(0857)29-8590 |
FAX(0857)29-8591 | |
tottoricenter@seiei.or.jp | |
ホームページアドレス | https://seiei.tottori.jp |
鳥取県生活衛生営業指導センターの主な業務
- 1 衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談・指導
- ・相談指導
- 生活衛生営業指導センター事務所では事業者の皆さんの経営・経理・税務・衛生等の相談等を行います。
- ・融資等の相談
- (株)日本政策金融公庫の生活衛生関係各種貸付について相談を行います。
- 2 生衛業に起因する利用者又は消費者の苦情相談や調査、及び営業者等の指導
- 利用者・消費者の苦情について相談・指導を行います。
また、生活衛生営業指導センターに苦情対策委員会を設置し、苦情を削減するための対策も検討・実施しています。 - 3 標準営業約款制度における営業者の登録と消費者への周知
- 理容店、美容店、クリーニング店(クリーニング所、取次店)、飲食店(一般飲食、めん類)で実施している安全、安心、清潔を表すSマーク登録店の審査・登録業務と制度の普及を行っています。
- 4 営業に関する経営講習会や技術講習会、衛生講演会等の開催及びあっせん
- クリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習会や美容業の消毒法講習会を実施しています。
- 5 営業に関する情報又は資料の収集及び提供
- 衛生関係法法令等の改正情報、食中毒注意報の発令、景気動向情報のほか、生衛業に関する統計情報を収集し、融資等相談に活用したり、ホームページや「生活衛生とっとり」で発信しています。
- 6 地域における生衛業確保のため後継者育成事業の実施
- 資格取得者が激減し後継者育成が急務となっている理容業界について、県下の高等学校で出前授業を実施し職業体験を進めています。
- 7 その他生衛業関係団体と連携した景況調査等の事業
- 全国生活衛生営業指導センターと連携し、県内の生衛業界の景気動向を調査し、融資や経営相談につなげています。
生活衛生衛業(生衛業)とは
生衛法では、日常生活に密接に関係する以下の18業種を総称して生衛業と呼んでいます。
(1)~(6)飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、その他飲食)
(7)喫茶店営業
(8)~(9)食肉販売業(食肉販売、食鳥肉販売)
(10)氷雪販売業
(11)理容業
(12)美容業
(13)興行場
(14)旅館ホテル業
(15)簡易宿所営業
(16)下宿営業
(17)公衆浴場業
(18)クリーニング業