標準営業約款(Sマーク)

標準営業約款制度(Sマーク)は、「生活衛生営業関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき消費者の利益擁護と公衆衛生向上のために創設された制度です。

この制度は、生活衛生関係営業の業種ごとに営業方法に関し、役務等の内容、施設設備の表示の適正化、損害賠償実施の各事項について基準を満たした店舗を厚生労働大臣が認可するものであり、S マークのSは、安全(Safety)、清潔(Sanitation)、安心(Standard)のSです。

現在

  • 理容業
  • 美容業
  • クリーニング業
  • 一般飲食業
  • めん類飲食業

の5業種について標準営業約款が設定されています。

詳細及び登録店舗検索はSマーク専用サイトをご確認ください。

(Sマーク)

登録のメリット

お客様に

店舗に「Sマーク」を掲示することにより、店舗が「安全」、「清潔」、「安心」に努めていることをお客さまにお知らせし、安心して利用いただけます。

融資を受ける場合に

日本政策金融公庫から融資を受ける時に、通常の利率よりも優遇される場合があります。

登録の手続き

  • 登録は、毎年2月と8月の2回です。
  • 登録を希望される営業者は、登録月の1か月前までに当指導センターにお申し出ください。
  • 登録には、登録費用が必要です。
  • 登録後は、標識及び標準営業約款の要旨を掲示していただきます。
  • 有効期間は、新規登録は3年、再登録は5年です。

登録費用

理容、美容、クリーニング クリーニング(取次店) 一般飲食、麺類飲食
新規登録 9,900円 7,400円 10,100円
再登録 3,660円 2,730円 3,660円